休んだ月の給料と手取り(目安)
休んだ所定労働日(会社で決まっている出勤日のうち、休んだ日)の分だけ、会社からの給料が減ります。給付金は、あとから別に振り込まれます(育休・産後パパ育休の給付はハローワーク、出産手当金は協会けんぽ・健保組合から)。ここでは「給料の手取り」と「あとから入る給付金」を分けて、給与の期間ごとに出します。日割りの方法・締め日・支給日・保険料を引く月は、会社の決まりで変わります。
いつ申請できる?
表は「この月から申請できる」給付です。下の小さい字に、振込の目安を書いています。
- 産後パパ育休・育休の給付と13%(ハローワーク):申請が届いてから決まるまでの標準処理期間15日(S37)と、決まってから振込までの約1週間(S1)で数えた「標準」の日です。遅くてもこの日まで、という日ではありません。
- 出産手当金(協会けんぽ):受付日から10営業日以内(S28)。営業日は土日・祝日・12月29日〜1月3日を除く日(S39)。
- どれも、申請できる日にすぐ申請した時の目安です。会社の手続きや郵送の日数は入っていません。15日を土日祝を除いて数えるかは書かれていないので、暦の日で数えています。
- 混んでいるともっと後になります(例:東京労働局は2026年10月1日時点で、初回は届いてから約4週間の分を審査中・S38)。
払わなくてよくなる保険料(目安)
休みが月末をふくむ月は、その月の保険料がかかりません。月末をふくまなくても、同じ月の中で始まって終わる休みが合わせて14日以上なら、その月もかかりません(前の月から続く休みの最後の月は、月末に休んでいないとかかります)。ボーナスの保険料は、ボーナスが出た月の月末をふくめて、続けて1か月を超えて休んだ時だけかかりません(S15・S17 問7・問14)。会社の分も同じだけ免除になります。年金は払ったことになります。
休む前の手取りとの比べ
給付には税金がかかりません。休み中は健康保険と厚生年金の保険料も払いません。そのため80%で、休む前の手取りとほぼ同じになります(上限があります)。
手続きの一覧
申請の日付は、上の「期間ごとの金額」と「いつ申請できる?」に、入力した日から出しています。
| 何 | どこへ | だれが | いつ・支払い |
| 会社へ休みを申し出る | 会社 | 本人 |
- 産後パパ育休:原則、休み始める2週間前まで(労使協定があれば最大1か月前まで)(S24 9条の3)
- 産後パパ育休を2回に分ける時は、最初の申し出の時に2回分をまとめて申し出る。あとから2回目を申し出ると、会社は断れます(S24 9条の3)
- 育休:原則、休み始める1か月前まで(S24 6条3項)
- 給付は、会社が認めた休みが対象です(S1 冊子2頁)
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| 産前産後休業の保険料免除 | 日本年金機構の事務センターか年金事務所(健保組合の人は組合にも確かめる) | 会社(本人は会社に申し出る) |
- 産休中か、産休が終わった日から1か月以内に、会社が「産前産後休業取得者申出書」を出す(S16)
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| 育児休業等の保険料免除(産後パパ育休も) | 日本年金機構の事務センターか年金事務所(健保組合の人は組合にも確かめる) | 会社(本人は会社に申し出る) |
- 休みを取るたびに、休み中か、休みが終わった日から1か月以内に、会社が「育児休業等取得者申出書」を出す(S15)
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| 出産手当金 | 協会けんぽ(健保組合) | 本人(会社と、医師・助産師が証明) |
- 産前分・産後分に分けても、まとめても申請できる。分ける時は会社の証明が毎回いる(S30)
- 休んだ日の分は、その翌日から申請できる。まとめて申請するなら、産後休業が終わった翌日から(S28)
- 時効:休んだ日ごとに、その翌日から2年(S28)
- 支払い:協会けんぽは受付日から10営業日以内(審査で払えると決まった時・S28)。営業日は土日・祝日・12月29日〜1月3日を除く日(S39)。振込の目安は「期間ごとの金額」の表に出しています
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| 出産育児一時金 | 病院(直接支払制度)または協会けんぽ | 本人 |
- 直接支払制度:退院までに、病院の「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意する(S22)
- 出産費用が一時金より少ない時:出産の約3か月後に、協会けんぽから差額の申請書が届く(S22)
- 時効:出産の翌日から2年(S29)
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| 産後パパ育休の給付と13%の上乗せ | ハローワーク | 原則会社(本人も可) |
- 生まれた日(予定日より早く生まれたら予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請できる。28日休み終えた時・2回目の休みが終わった時は、その翌日から(S1 冊子7頁・S3 59531イ)
- 期限:申請できる日から2か月を経過する日の属する月の末日(S1・S3 59531イ)
- 13%は同じ申請書で申請する(S4 60021イ)
- 付ける物:母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページと予定日のページ)か、医師の診断書(分娩予定日証明書)など。パパの13%の配偶者の条件(ママが産後休業中)も、これで確かめます(S1 冊子7頁)
- 振込:支給決定後、約1週間(S1)。申請が届いてから決まるまでは、標準処理期間15日(S37)。混んでいるともっと後になる(S38)。振込の目安は「期間ごとの金額」の表に出しています
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| 育休の給付と13%の上乗せ | ハローワーク | 原則会社(本人も可) |
- 初回の期限:給付の出る最初の期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日(S3 59505ロ)
- 2回目から:原則2か月分ずつ、ハローワークが指定する期間に申請する(S3)
- 13%は初回と同じ申請書で申請する(S4 60021イ)。ママの13%は、パパが雇用保険に入っている時、パパの給付の支給決定が出てから申請する。初回の時にパパの給付がまだ決まっていなければ、13%はいったん出ないので、パパの支給決定通知が出た日の翌日から10日以内に「出生後休業支援給付金支給申請書」を出す(S1 冊子15頁・19頁・S4 60021ハ・S2 Q47)
- 初回に付ける物:母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページと予定日のページ)など。13%も申請する時は、その条件を確かめる書類も(S1 冊子18頁)
- 振込:支給決定後、約1週間(S1)。申請が届いてから決まるまでは、標準処理期間15日(S37)。混んでいるともっと後になる(S38)。振込の目安は「期間ごとの金額」の表に出しています
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| 延長(1歳・1歳6か月の時) | ハローワーク | 原則会社 |
- 延ばす期間の支給申請の時に、申請書の延長の欄に書く。保育所に入れないことで延ばす時は、①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、②市区町村に出した保育所の利用申込書の写し(全部のページ)、③入所保留通知書など(保育所を使えないという市区町村の通知)の3つを全部付ける(S1 冊子34頁)
- 1歳と1歳6か月で、それぞれ手続きがいる(S1 冊子34頁)
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(S…)は下の「出典」の番号です。申請の期限の日が土日祝・年末年始の時は、ハローワークへの申請はその次の日までです(S3)。健保組合の人の申請・支払いの決まりは、組合に確かめてください。
注意書き
- この結果は目安です。実際の額は、会社がハローワークに出す賃金の証明で決まります。
- 2026年10月時点の制度で計算しています。上限・下限は毎年8月1日に変わります。
- 給付には税金がかかりません(所得税・住民税の計算にも入りません)。
- 住民税は前の年の所得で決まるので、休み中も払います。
- 会社から給料が出ると、給付が減ったり出なかったりします。
- 産後パパ育休・育休の給付は、それぞれ2回までです。
- 申請は原則、会社がします。期限に気をつけて会社と相談してください。申請の期限の日が土日祝・年末年始の時は、その次の日までです。
- 2026年は12月の年末調整で、基礎控除の引き上げ(令和8年度税制改正)の分がまとめて戻ります。11月までの毎月の源泉所得税は変わりません。休む前の手取りは毎月の源泉所得税で計算しています(S27)。
- 休んだ月の給料は、休んだ所定労働日の分を日割りで引くとした目安です。欠勤控除の方法・締め日・支給日・保険料を引く月は、会社の就業規則で決まります(S33)。実際の額がわかれば、入力で直せます。
このツールでは計算しません
- 公務員(共済組合)・自営業の本人の給付、国民健康保険の人の出産手当金
- 養子の場合
- 日給・時給の人の賃金日額の最低保障
- パパ・ママ育休プラス(1歳2か月まで)
- パパの1歳より後の育休(保育所に入れない時の延長・夫婦の延長交替)
- 育児時短就業給付金
- 住民税(会社からもらう通知書の月額を入れると、比べに使います)
- 賞与にかかる源泉所得税
- 健保組合の付加給付(組合ごとに違うため)
言葉の説明
- 休業開始時賃金日額
- 休む前の1日あたりの給料。休む前6か月の給料の合計(税金などを引く前・ボーナスは入れない)を180で割った額。ママは産休に入る前の6か月です。
- 支給単位期間
- 育休の給付を数える「1か月ごとの区切り」。休み始めた日から、次の月の同じ日の前の日まで。
- 応当日
- 毎月の「同じ日付」。その日が無い月は月末。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)
- 予定日と生まれた日の早い方から、遅い方から8週間を経過する日の翌日までの間に、合計28日まで(2回に分けられる)取れる休み。
- 出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)
- 生まれてすぐの時期に、本人が14日以上休むと出る上乗せ(13%・28日分まで)。配偶者も14日以上休むことが条件ですが、ママが産後休業中のパパや、配偶者が働いていない・自営業などの人は、本人だけで対象です。67%と合わせて80%=手取りほぼ10割になります。
- 標準報酬月額
- 保険料の計算に使う、月給をきりのいい額にしたもの。
- 社会保険料の免除
- 月末に休んでいる月(と、同じ月の中で始まって終わる休みが14日以上の月)は、健康保険と厚生年金の保険料を払わなくてよい。年金は払ったことになる。
- 非課税
- 税金がかからない。
- 産前休業・産後休業
- 生まれる前の6週間(双子以上は14週間)と、生まれた後の8週間の休み。
出典(一次資料)
数字と決まりは、厚生労働省・ハローワーク・協会けんぽ・日本年金機構・国税庁・こども家庭庁・e-Gov法令で確かめています。